top of page
shutterstock_1068418445_s.jpg

その土地は、本当に売れる土地?

「いざという時は、土地を売ろう」と思っている方はたくさんいるものです。 しかしそもそも、その土地は本当に売れる土地でしょうか? 土地自体に価値があることと、それをすぐに現金化できるかどうかは、

全く別の問題なのです。

【不動産売却ができなかったケース】

生前から「家以外にも土地があるから、

相続税が発生したらその土地を売ってそこから払えばいい」と言っていた父が、

亡くなった。

子供たちは一通りの相続を終え、父親の言葉通りに自宅以外の土地を売却しようとしたが、「まずは隣地との測量をしなければ、売ることはできない」ことが判明。

そこで早速測量をしようとしたが、隣地が住宅ではなかったこともあり、

所有者が誰なのかすぐには判明しなかった。

誰が所有者かわかった後も、タイミングが合わずに

なかなか本人と連絡が取れない状況が続く。


連絡が取れた後も、相手が多忙であったこともあり早急な対応はしてもらえなかった。

そうこうしているうちに時が過ぎ、

相続税の期日を迎えてしまい、延滞税を支払うことになってしまった。

土地が資産であるのは確かです。

しかしその土地がすぐに売れるかどうかはわかりませんし、

その価値もなんとなくで判断したようでは、実際のところあてになりません。

大切なのは、生前からしっかりと準備することです。


相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、10ヶ月です。


余裕があるように思えるかもしれませんが、

お通夜やお葬式の手配、財産分与や保険の整理など、

亡くなった後にやらなくてはいけないことはたくさんあります。


全てが終わった後にいざ土地の売却をしようとしても、

今回のケースのようにスムーズにいかない可能性は小さくありません。


また、隣地の所有者と良好な関係でない場合、

測量に必要な「境界確定への立ち合い(確認書への署名捺印)」に

協力してもらえないことも考えられます。

土地をそのまま相続させるのではなく、

売却して現金化させようと考えているのであれば、

こうしたケースが発生するリスクを頭に入れておく必要があります。




bottom of page