top of page
shutterstock_1068418445_s.jpg

不動産の三分法

  • 玲子 山田
  • 2021年11月16日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年12月20日

財産の棚卸を考える際に私は「不動産の三分法」という考え方をおすすめしています。


不動産の三分法とは、ご自身の不動産を

●死守すべき不動産

●活用すべき不動産

●換金すべき不動産

この3つに分けて考えようということです。


「死守すべき財産」とは

生活のために農業をやっている土地や商売をやっている土地、自宅など、

失ってしまうと生活が成り立たなくなってしまう土地のことです。


「活用すべき不動産」とは、

例えば駅前の好立地で賃貸をすれば高く貸せそうな土地や、

アパートやマンションなどで満室で高利回りの物件などのことです。


「換金すべき不動産」とは

管理費ばかりがかさんでいる地方のリゾートマンションや別荘、

空室が目立つ立地の悪いアパート、借地などです。



まずは、ご自身の不動産をこの3つに分類してみてください。


いかがでしょうか?




「死守すべき不動産」

これはご自身、そして家族の生活のために売らずに守り続けてください。


「活用すべき不動産」

これは収益を上げ、今後あなたの年金代わり、

いえ、それ以上の収入をもたらしてくれることになる不動産なので、

大いに活用し、子孫に繋いでいきましょう。


家族の思い出がたくさんある別荘などは、

換金するのは抵抗があると思われる方もいらっしゃるかもしれません。


それはそれで、家族で大いに活用し

引き続き家族の楽しい思い出作りの場とするのでしたら、

もちろん そのままお使いになられるのが良いと思います。


しかし、多くの別荘はほとんど使わず、管理費ばかりがかさみ、

将来売るとしても なかなか売れないのが現状です。


そのような財産は早いうちに換金し、

負の財産を子孫に残さないようにするということも大切な相続対策の1つです。




​アセット東京株式会社

東京都墨田区錦糸1-10-13 米田ビル2階

TEL: 03-6658-4375/FAX:03-6658-4686

Copyright ©2021 by ASSET TOKYO All Rights Reserved.

bottom of page